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就業規則は読める: 周知が義務で、周知された規則が契約の内容になる
手順 2026-10-31 · 2 分
会社は、就業規則を働く人に周知しなければならない(労働基準法 第 106 条)。合理的な労働条件を定めた就業規則が周知されていれば、それが労働契約の内容になる(労働契約法 第 7 条)。逆に、周知されていない就業規則による懲戒は、法的な拘束力が問題になる(最高裁 2003 年、フジ興産事件)。入社したら、就業規則は読める。
就業規則の効力
| 中身 | 根拠 | |
|---|---|---|
| 周知の義務 | 見やすい場所への掲示・備え付け、書面の交付などの方法で周知する | 労働基準法 第 106 条 |
| 契約の内容になる | 合理的な労働条件を定めた就業規則を周知していれば、契約の内容はその就業規則による。個別に別の合意をした部分は除く | 労働契約法 第 7 条 |
| 不利益な変更 | 合意なく就業規則を変えて不利益にはできない。ただし、周知し、変更が合理的なら変更後の規則による | 同 第 9 条・第 10 条 |
| 合理性の判断 | 不利益の程度、変更の必要性、内容の相当性、労働組合などとの交渉の状況など | 同 第 10 条 |
| 懲戒 | 懲戒の種別と事由を前もって就業規則に定め、周知しておく必要がある | フジ興産事件(最高裁 2003) |
入社したら読むところ
| 項目 | 関係する記事 |
|---|---|
| 労働時間・休憩・休日 | 年間休日、残業の上限 |
| 賃金・手当・賞与・昇給 | 固定残業代 |
| 休暇(有給・特別休暇) | 有給 |
| 試用期間 | 試用期間 |
| 配置転換・転勤 | 転勤 |
| 副業・兼業 | 副業 |
| 職務発明・著作の規程 | 職務著作 |
| 退職の手続き | 辞めるとき |
| 懲戒 | 本記事 |
入社前に読めるか
労働条件通知書で示される事項の一部は「就業規則第○条による」と書かれることがある。内定後、入社前に就業規則の該当部分を見せてもらえるか聞いてよい(労働条件通知書)。
読むときの注意
- 判例の紹介で、個別の事案の結論ではない。
出典: 労働基準法 第 106 条 / 労働契約法 第 7 条・第 9 条・第 10 条(e-Gov 法令検索)/ 厚生労働省「確かめよう労働条件」裁判例: 就業規則の効力(秋北バス事件、フジ興産事件)。2026-10-31 確認。