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就業規則は読める: 周知が義務で、周知された規則が契約の内容になる

手順 2026-10-31 · 2 分

会社は、就業規則を働く人に周知しなければならない(労働基準法 第 106 条)。合理的な労働条件を定めた就業規則が周知されていれば、それが労働契約の内容になる(労働契約法 第 7 条)。逆に、周知されていない就業規則による懲戒は、法的な拘束力が問題になる(最高裁 2003 年、フジ興産事件)。入社したら、就業規則は読める。

就業規則の効力

中身 根拠
周知の義務 見やすい場所への掲示・備え付け、書面の交付などの方法で周知する 労働基準法 第 106 条
契約の内容になる 合理的な労働条件を定めた就業規則を周知していれば、契約の内容はその就業規則による。個別に別の合意をした部分は除く 労働契約法 第 7 条
不利益な変更 合意なく就業規則を変えて不利益にはできない。ただし、周知し、変更が合理的なら変更後の規則による 同 第 9 条・第 10 条
合理性の判断 不利益の程度、変更の必要性、内容の相当性、労働組合などとの交渉の状況など 同 第 10 条
懲戒 懲戒の種別と事由を前もって就業規則に定め、周知しておく必要がある フジ興産事件(最高裁 2003)

入社したら読むところ

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試用期間 試用期間
配置転換・転勤 転勤
副業・兼業 副業
職務発明・著作の規程 職務著作
退職の手続き 辞めるとき
懲戒 本記事

入社前に読めるか

労働条件通知書で示される事項の一部は「就業規則第○条による」と書かれることがある。内定後、入社前に就業規則の該当部分を見せてもらえるか聞いてよい(労働条件通知書)。

読むときの注意

出典: 労働基準法 第 106 条 / 労働契約法 第 7 条・第 9 条・第 10 条(e-Gov 法令検索)/ 厚生労働省「確かめよう労働条件」裁判例: 就業規則の効力(秋北バス事件、フジ興産事件)。2026-10-31 確認。