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労働条件通知書で見るところ: 2024 年から「変更の範囲」も書く
手順 2026-10-31 · 4 分
会社は、労働契約を結ぶとき、賃金・労働時間・就業場所など決められた事項を書面で示さなければならない(労働基準法 第 15 条、施行規則 第 5 条)。2024 年 4 月からは、就業場所と業務の「変更の範囲」も書く事項に入った。示された条件が事実と違えば、労働者はすぐに契約を解除できる(同法 第 15 条第 2 項)。
書面で示さなければならない事項
施行規則 第 5 条が、書面(本人が希望すればメールなども可)で示すよう決めている事項:
| 事項 | 確かめるところ |
|---|---|
| 契約の期間 | 期間の定めがないか(正社員なら通常ない) |
| 就業の場所と、従事する業務 | 変更の範囲も。「会社の定める場所」「会社の定める業務」と書かれていれば、転勤・異動の範囲が広い |
| 始業・終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩、休日、休暇 | 残業があるか、休日は何日か |
| 賃金の決め方・計算・支払の方法、締切と支払の時期 | 基本給と手当の内訳、固定残業代(読み方) |
| 退職に関する事項(解雇の事由を含む) | 辞めるときの手続き |
このほか、退職手当、賞与、食費や作業用品の負担、研修、表彰と制裁、休職などは、会社に定めがあれば示さなければならない(書面でなくてもよい)。
「変更の範囲」
2024 年 4 月から、就業の場所と従事する業務について、雇い入れ直後のものに加えて、将来変わりうる範囲も示すことになった。
| 書き方の例 | 読み方 |
|---|---|
| 就業場所: 東京本社 / 変更の範囲: 会社の定める場所 | 全国・海外への転勤がありうる |
| 就業場所: 東京本社 / 変更の範囲: 東京都内の事業所 | 転勤は都内に限られる |
| 業務: ソフトウェア開発 / 変更の範囲: 会社の定める業務 | 職種が変わる異動がありうる |
| 業務: ソフトウェア開発 / 変更の範囲: 情報システム関連業務 | 職種の変更は情報システムの範囲内 |
※ 書き方の例はこの記事で作ったもので、実際の文言は会社ごとに違う。
就活サイトのスカウトの件名にあった「勤務地確約」「配属確約」(ラベルの記事)は、ここに書かれた範囲で確かめられる。
違っていたら
前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。
— 労働基準法 第 15 条第 2 項
就業のために引っ越した人が、契約を解除して 14 日以内に帰郷する場合は、会社が旅費を負担しなければならない(同条第 3 項)。
いつ、何をもらうか
- 新卒の場合、内定の時点で労働契約が成立しているとされることが多い(内定の扱い)
- 内定通知と一緒に、または入社までに「労働条件通知書」「雇用契約書」を受け取る
- 受け取っていなければ、会社に求める。求人票や募集要項の内容と並べて、違いがないか確かめる
読むときの注意
- 法律相談ではない。条件が違うときは、労働基準監督署や労働相談の窓口に相談できる。
- 施行規則の事項は 2026-10-31 時点のもの。
出典: 労働基準法 第 15 条 / 労働基準法施行規則 第 5 条(e-Gov 法令検索)。2026-10-31 確認。