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内定承諾の後でも辞退できる: 申し入れから 2 週間(民法 627 条)
手順 2026-10-31 · 4 分
内定を承諾した後でも、学生は辞退できる。内定によって労働契約は成立しているとされるが、期間の定めのない雇用は、申し入れから 2 週間で終了する(民法 第 627 条第 1 項)。東京都の資料は「内定の辞退を企業が拒否することはできません」と書いている。
内定は「契約」
最高裁判所は 1979 年、新卒の採用内定について、内定通知と学生の誓約書の提出で労働契約が成立したと判断した(大日本印刷事件、昭和 54 年 7 月 20 日)。働き始めるのは卒業後で、それまでの間は内定取消の事由に基づく解約権が留保されている。「始期付解約権留保付労働契約」と呼ばれる。
| 内々定 | 内定 | |
|---|---|---|
| 時期 | 正式な内定日(多くは 10 月 1 日)より前 | 10 月 1 日以降が多い |
| 法的な扱い | 一般には選考の一過程とされる。ただし、やりとりの経過によっては労働契約が成立したとみなされる場合もある | 内定通知と誓約書等がそろえば、労働契約が成立しているとされる |
学生から辞退するとき
労働者には「職業選択の自由」があり、内定の辞退を企業が拒否することはできません。法律的にも、内定によって労働契約(約束)は成立していますが、辞退すれば2週間でその契約は終了するとされています
— 東京都 TOKYO はたらくネット「第 2 章 内定後編」
手順:
- 決めたら早く: 就職しない会社には、速やかに伝える(同資料)
- まず電話かメールで: 採用担当に、辞退の意思をはっきり伝える。理由は「他社に決めました」で足りる
- 書面で残す: 電話で伝えた場合も、同じ内容をメールで送っておく
- 借りたもの・受け取ったものを返す: 書類、貸与品など
メールの例
件名: 内定辞退のご連絡(〇〇大学 〇〇〇〇)
株式会社〇〇
人事部 〇〇様
〇〇大学〇〇学部の〇〇〇〇です。
このたびは内定のご連絡をいただき、ありがとうございました。
大変恐縮ですが、検討の結果、内定を辞退させていただきたく、
ご連絡いたしました。
選考でお時間をいただいたにもかかわらず、
このようなご連絡となり申し訳ございません。
〇〇〇〇
〇〇大学〇〇学部
連絡先: 〇〇〇@〇〇〇
会社から取り消されるとき
内定の取消は、会社からの契約の解約になる。通常の解雇と同じく合理的な理由が要る。東京都の資料が挙げる例:
- 学校を卒業できない
- 健康状態が悪化して仕事ができない
- 履歴書に事実と異なることが書かれていた
- 犯罪行為を行った
- 企業の経営状況が悪化した(整理解雇の判断基準に準ずる)
辞退を迫られたら
同じ資料は、会社が内定者に「内定辞退届」の提出を迫ったり、「能力不足」「業界に向いていない」などと言って辞退させようとした例を挙げ、すぐに応じず、労働相談の窓口や学校のキャリアセンターに相談するよう書いている。
反対に、内定と引き換えに他社の選考をやめるよう迫ること(いわゆるオワハラ)については、政府の要請が会社にハラスメントの防止を求めている(日程ルール)。
読むときの注意
- 法律相談ではない。個別の事情は、労働相談の窓口(東京都なら労働相談情報センター)や大学のキャリアセンターに相談する。
- 辞退は法的にできるが、選考で時間を使ってもらった相手であることは変わらない。早く、はっきり伝えるのがお互いのため。
出典: 民法 第 627 条(e-Gov 法令検索)/ 東京都 TOKYO はたらくネット「第 2 章 内定後編」(大日本印刷事件 最高裁判決 昭和 54 年 7 月 20 日の引用を含む)。2026-10-31 確認。