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仕事で書いたプログラムの著作者は会社: 職務著作と職務発明

手順 2026-10-31 · 3 分

会社の発意で、仕事として書いたプログラムの著作者は、契約や勤務規則に別段の定めがない限り、会社になる(著作権法 第 15 条第 2 項)。プログラム以外の著作物と違い、会社の名義で公表するかどうかは問われない。職務発明に当たらない発明について、前もって会社に権利を渡すと決めた規則は無効(特許法 第 35 条第 2 項)。

職務著作(著作権法 第 15 条)

プログラム プログラム以外(文章・画像など)
会社が著作者になる条件 会社の発意に基づく / 会社の業務に従事する人が / 職務上作成する 左の 3 つ + 会社が自分の名義で公表するもの
例外 作成時の契約・勤務規則などに別段の定め 同じ

職務発明(特許法 第 35 条)

中身
職務発明 性質上、会社の業務範囲に属し、発明に至った行為が従業者の現在または過去の職務に属する発明
会社の通常実施権 従業者が職務発明で特許を受けたとき、会社は通常実施権を持つ(第 1 項)
規則で会社に帰属 規則などで前もって定めれば、特許を受ける権利は発生時から会社に帰属する(第 3 項)
相当の利益 その場合、従業者は相当の金銭その他の経済上の利益を受ける権利がある(第 4 項)
職務発明でないもの 前もって会社に権利を渡すと定めた条項は無効(第 2 項)

エンジニア志望の新卒が確かめること

  1. 入社前のもの: 学生時代に作ったアプリや OSS は、入社前の作成。入社時に権利の扱いを聞かれたら、一覧にして分けておく
  2. 勤務時間外の個人開発: 会社の発意・職務に当たらなければ職務著作ではない。ただし会社の業務と近い内容は、就業規則・誓約書と、競業・秘密の扱いを確かめる(競業避止、副業)
  3. 会社の機材・時間を使わない: 個人開発は自分の端末・アカウントで、勤務時間外に
  4. 職務発明規程: 相当の利益の基準があるか

読むときの注意

出典: 著作権法 第 15 条 / 特許法 第 35 条(e-Gov 法令検索)。2026-10-31 確認。