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副業は原則できる、制限できるのは 4 つの場合: 国のモデル就業規則

手順 2026-10-31 · 2 分

厚生労働省のモデル就業規則は、2018 年に副業・兼業を「許可なく他の会社等の業務に従事しないこと」から改め、「労働者は、勤務時間外において、他の会社等の業務に従事することができる」とした。会社が禁止・制限できるのは、労務提供上の支障・企業秘密の漏洩・名誉や信用を損なう行為や信頼関係を壊す行為・競業の 4 つに当たる場合、と整理されている。

モデル就業規則の副業・兼業の条文(改定案)

  1. 労働者は、勤務時間外において、他の会社等の業務に従事することができる
  2. 事前に、所定の届出を行う
  3. 次のいずれかに当たる場合、会社は禁止または制限できる
    • 労務提供上の支障がある
    • 企業秘密が漏洩する
    • 会社の名誉や信用を損なう行為や、信頼関係を破壊する行為がある
    • 競業により、企業の利益を害する

厚生労働省の解説は、就業規則の規定を拡大解釈して必要以上に副業・兼業を制限しないよう、会社に求めている。

入社前に確かめること

  1. 就業規則: 副業が届出制か、許可制か、禁止か。モデル就業規則は参考で、会社の規則は会社ごとに違う
  2. 個人の開発・制作: 個人のアプリ、OSS、作品の販売、技術記事の収入などが「副業」に当たるか。成果物の権利の扱い(職務発明・職務著作の規程)
  3. 競業: 同じ業界の仕事を受けるときは、競業に当たらないか(競業避止)
  4. 労働時間: 雇用で副業する場合、労働時間は通算される。本業と合わせた働きすぎに注意(過重労働)

副業の所得と確定申告

1 か所から給与を受けて年末調整を受けている人は、給与以外の所得(副業の事業所得・雑所得など)の合計が 20 万円以下なら、所得税の確定申告をしなくてよい(所得税法 第 121 条第 1 項第 1 号)。

読むときの注意

出典: 厚生労働省「モデル就業規則の改定案(副業・兼業部分)」/ 同「副業・兼業の促進に関するガイドライン わかりやすい解説」(2025 年 3 月)/ 所得税法 第 121 条(e-Gov 法令検索)。2026-10-31 確認。