🧾

1 年目に自己都合で辞めたら: 失業手当には離職前 2 年で 12 か月が要る

手順 2026-10-31 · 2 分

自分の都合で会社を辞めた場合、雇用保険の基本手当(いわゆる失業手当)を受けるには、原則として離職前 2 年間に被保険者期間が通算 12 か月以上要る(雇用保険法 第 13 条)。入社 1 年未満で自己都合で辞めると、多くの場合この条件に届かない。倒産・解雇などの場合は、離職前 1 年間に 6 か月以上で足りる。

条件

辞め方 必要な被保険者期間
自己都合(一般の離職) 離職前 2 年間に通算 12 か月以上
倒産・解雇など(特定受給資格者)、雇止めや正当な理由のある自己都合など(特定理由離職者) 離職前 1 年間に通算 6 か月以上(同条第 2 項)

被保険者期間は、賃金の支払いの基礎になった日が 11 日以上ある月を 1 か月として数える(厚生労働省 Q&A)。

もらえる場合の流れ

段階 中身
待期 受給資格の決定から、失業の状態が通算 7 日間
給付制限(自己都合) 2025 年 4 月 1 日以降の退職は原則 1 か月(それまでは 2 か月)。5 年間に 2 回以上、正当な理由なく自己都合で辞めて受給資格の決定を受けた場合は 3 か月
給付日数 被保険者であった期間が 10 年未満なら 90 日(一般の離職者、同法 第 22 条)
受給期間 原則、離職日の翌日から 1 年間

新卒 1 年目に関係すること

読むときの注意

出典: 雇用保険法 第 13 条・第 22 条(e-Gov 法令検索)/ 厚生労働省「Q&A ~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~」/ 同「雇用保険法等の一部を改正する法律」資料(自己都合離職者の給付制限 2 か月 → 1 か月、2025-04-01 施行)。2026-10-31 確認。