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学生アルバイトにも労働基準法: 8 時間・6 時間の休憩・罰金の禁止

手順 2026-10-31 · 2 分

学生のアルバイトにも労働基準法はそのままかかる。1 日 8 時間・週 40 時間を超えれば割増賃金(25% 以上)、6 時間を超えれば 45 分以上の休憩、半年働けば有給休暇。「遅刻 1 回 ○○ 円」のように前もって罰金の額を決める約束は禁止されている(第 16 条)。就活中のアルバイトや長期インターンにも当てはまる。

6 つのルール

ルール 中身 条文
労働条件の書面 雇うときに、賃金・労働時間・就業場所などを書面などで示す 第 15 条(労働条件通知書)
労働時間 休憩を除き 1 日 8 時間、週 40 時間まで(36 協定があれば延長できる) 第 32 条
休憩 6 時間を超えれば 45 分以上、8 時間を超えれば 1 時間以上。労働時間の途中に、自由に使える休憩 第 34 条
割増賃金 時間外・休日・深夜は割増。時間外は 25% 以上 第 37 条
有給休暇 6 か月続けて働き、8 割以上出勤すれば付与。週の日数が少ない人は日数に応じて 第 39 条(有給)
罰金の予定の禁止 違約金や損害賠償の額を前もって決める契約はしてはならない 第 16 条(ミスと賠償)

就業規則で減給の制裁を決める場合も、1 回の額は平均賃金 1 日分の半額まで、総額は 1 回の賃金支払いの総額の 10 分の 1 までに制限されている(第 91 条)。

時給と最低賃金

時給は、働く都道府県の最低賃金以上でなければならない。2026 年度の全国加重平均は 1,177 円(インターンの労働者性)。

就活中に関係すること

出典: 労働基準法 第 15 条・第 16 条・第 32 条・第 34 条・第 37 条・第 39 条・第 91 条(e-Gov 法令検索)。2026-10-31 確認。