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学生アルバイトにも労働基準法: 8 時間・6 時間の休憩・罰金の禁止
手順 2026-10-31 · 2 分
学生のアルバイトにも労働基準法はそのままかかる。1 日 8 時間・週 40 時間を超えれば割増賃金(25% 以上)、6 時間を超えれば 45 分以上の休憩、半年働けば有給休暇。「遅刻 1 回 ○○ 円」のように前もって罰金の額を決める約束は禁止されている(第 16 条)。就活中のアルバイトや長期インターンにも当てはまる。
6 つのルール
| ルール | 中身 | 条文 |
|---|---|---|
| 労働条件の書面 | 雇うときに、賃金・労働時間・就業場所などを書面などで示す | 第 15 条(労働条件通知書) |
| 労働時間 | 休憩を除き 1 日 8 時間、週 40 時間まで(36 協定があれば延長できる) | 第 32 条 |
| 休憩 | 6 時間を超えれば 45 分以上、8 時間を超えれば 1 時間以上。労働時間の途中に、自由に使える休憩 | 第 34 条 |
| 割増賃金 | 時間外・休日・深夜は割増。時間外は 25% 以上 | 第 37 条 |
| 有給休暇 | 6 か月続けて働き、8 割以上出勤すれば付与。週の日数が少ない人は日数に応じて | 第 39 条(有給) |
| 罰金の予定の禁止 | 違約金や損害賠償の額を前もって決める契約はしてはならない | 第 16 条(ミスと賠償) |
就業規則で減給の制裁を決める場合も、1 回の額は平均賃金 1 日分の半額まで、総額は 1 回の賃金支払いの総額の 10 分の 1 までに制限されている(第 91 条)。
時給と最低賃金
時給は、働く都道府県の最低賃金以上でなければならない。2026 年度の全国加重平均は 1,177 円(インターンの労働者性)。
就活中に関係すること
- 内定先の入社前アルバイトや、長期インターンで実務をする場合も、労働者に当たれば同じ(インターンの労働者性)
- 年収の壁: 所得税は年 160 万円以下ならかからない、親の扶養は 123 万円などの区切りがある(年収の壁)
- 仕事中のけがは労災(労災)
- 困ったら総合労働相談コーナー・労働基準監督署(労働相談)
出典: 労働基準法 第 15 条・第 16 条・第 32 条・第 34 条・第 37 条・第 39 条・第 91 条(e-Gov 法令検索)。2026-10-31 確認。