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仕事中・通勤中のけがは労災: 休業 4 日目から日額の 60%

手順 2026-10-31 · 2 分

仕事中のけがや病気(業務災害)と、通勤中のけが(通勤災害)には、労災保険から給付が出る(労働者災害補償保険法 第 7 条)。仕事のけがで働けない日は、4 日目から、1 日につき給付基礎日額の 60% の休業補償給付が出る(同 第 14 条)。会社は、労働災害で労働者が休業したら、労働基準監督署に報告しなければならない(労働安全衛生規則 第 97 条)。

対象

種類 中身
業務災害 業務上の負傷、疾病、障害、死亡
通勤災害 通勤による負傷など。通勤は、就業に関して、住居と就業場所の往復などを、合理的な経路と方法で行うこと
通勤の逸脱・中断 途中で経路を外れたり中断したりすると、その間と後は通勤に当たらない。ただし、日常生活上必要な行為をやむを得ず行うための最小限のものは、その間を除いて通勤に戻る

新卒 1 年目でも、正社員でなくても、雇われて働く人は対象になる。

業務災害の休業補償(同法 第 14 条)

新卒が知っておくこと

  1. 会社に伝える: 仕事中・通勤中のけがは、その日のうちに上司や人事に伝える
  2. 病院で労災と伝える: 受付で、仕事中(または通勤中)のけがだと伝える
  3. 会社が手続きをしないとき: 申請は本人でもできる。労働基準監督署に相談する
  4. 報告の義務: 休業したとき、会社は労働基準監督署に報告しなければならない。報告しないことは「労災隠し」として問題になる

インターンシップの学生でも、実態が労働者に当たれば労災保険の対象になりうる(インターンの労働者性)。過重労働による病気も対象になりうる(過重労働)。

読むときの注意

出典: 労働者災害補償保険法 第 7 条・第 14 条 / 労働安全衛生規則 第 97 条(e-Gov 法令検索)。2026-10-31 確認。