📄

契約社員で入るなら: 通算 5 年で無期転換、雇止めには理由が要る

手順 2026-10-31 · 2 分

契約社員など期間の定めのある契約(有期労働契約)が、同じ会社で更新されて通算 5 年を超えると、本人の申込みで期間の定めのない契約(無期)に変わる(労働契約法 第 18 条)。更新が繰り返されてきた、または更新を期待する合理的な理由がある場合、会社が更新を拒む(雇止め)には、客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性が要る(同 第 19 条)。

有期労働契約のルール

中身 条文
契約期間中の解雇 やむを得ない事由がなければ、期間の途中で解雇できない 労働契約法 第 17 条第 1 項
短すぎる期間 必要以上に短い期間を定めて更新を繰り返さないよう配慮する 同 第 17 条第 2 項
無期転換 通算 5 年を超えたら、本人が申し込めば無期の契約に変わる(会社は承諾したものとみなされる) 同 第 18 条
雇止め 更新が繰り返された、または更新の期待に合理的な理由がある場合、拒むには合理的な理由と相当性が要る 同 第 19 条

無期転換後の労働条件は、別段の定めがなければ、それまでの有期契約と同じ(期間を除く)。無期になることと、正社員になることは同じではない。

新卒で契約社員の求人を見たら

  1. 契約期間と更新: 何か月の契約か、更新の有無と基準、更新の上限(回数・通算期間)。上限は労働条件通知書に書かれる(労働条件通知書)
  2. 正社員登用: 制度の有無、条件、過去の実績
  3. 賃金と賞与: 正社員と比べる(雇用形態と賃金)
  4. 無期転換の申込みの機会: 通算 5 年を超える契約では、無期転換を申し込めることも示される

読むときの注意

出典: 労働契約法 第 17 条・第 18 条・第 19 条 / 労働基準法施行規則 第 5 条(e-Gov 法令検索)/ 厚生労働省「令和 7 年度個別労働紛争解決制度の施行状況」。2026-10-31 確認。