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初任給 26.2 万円の手取りは約 21.9 万円: 2026 年度の料率で計算

手順 2026-10-31 · 3 分

大学卒の初任給の平均 26 万 2,300 円(統計)から、社会保険料と所得税を引くと、手取りは約 21 万 9,000 円。引かれるのは約 4.3 万円で、そのうち 2.4 万円が厚生年金。2026 年 4 月からは「子ども・子育て支援金」も給与から引かれている。

計算(2026 年度、東京都、協会けんぽ、扶養なし、23 歳)

項目 料率(本人負担) 額
月給 262,300 円
健康保険 9.85% の半分 −12,805 円
子ども・子育て支援金 0.23% の半分 −299 円
厚生年金 18.3% の半分 −23,790 円
雇用保険 0.5% −1,311 円
所得税(源泉徴収) 税額表の月額表・甲欄・扶養 0 人 −5,250 円
手取り 約 218,845 円

1 年目と 2 年目で違うもの

1 年目 2 年目以降
住民税 ほとんどの人は引かれない(前の年の所得にかかるため) 6 月から引かれ始める
社会保険料 多くの会社では、4 月分を 5 月の給与から引く 毎月
介護保険料 なし(40 歳から) なし(40 歳から)

2 年目の 6 月に住民税が始まると、昇給がなければ手取りは 1 年目より減る。

求人票の月給から手取りを見積もる

  1. 月給に固定残業代が含まれていても、社会保険料と税は含めた額にかかる。比べるときは基本給も見る(固定残業代)
  2. 通勤手当は、社会保険料の計算(標準報酬月額)には入る。所得税は、電車・バスなどの通勤なら、最も経済的かつ合理的な経路の運賃で月 15 万円まで非課税(所得税法施行令 第 20 条の 2)
  3. 健康保険の料率は、会社が入っている健康保険組合や都道府県で違う
  4. 大まかには、1 年目は月給の 8 割強が手取り

読むときの注意

出典: 全国健康保険協会「令和 8 年度 都道府県単位保険料率」(東京都 9.85%、子ども・子育て支援金率 0.23%)/ 厚生労働省・各労働局「令和 8 年度の雇用保険料率」(一般の事業 労働者負担 5/1,000)/ 国税庁「給与所得の源泉徴収税額表(令和 8 年分)月額表」/ 厚生労働省「令和 7 年賃金構造基本統計調査」。厚生年金保険料率 18.3% / 所得税法施行令 第 20 条の 2(e-Gov 法令検索)。2026-10-31 確認。