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就活中のセクハラ 23.5%、インターン中 22.8%: 場面はリクルーター、行為者は OB・OG 訪問の従業員が最多

二次資料 2026-10-31 · 3 分

厚生労働省の調査(令和 5 年度)で、インターンシップに参加したときにセクシュアルハラスメントを受けたことがある人は 22.8%、インターンシップ以外の就職活動中は 23.5%。就職活動中に受けた人のうち、場面で最も多かったのは「リクルーターと会ったとき」32.8%、行為者で最も多かったのは「大学の OB・OG 訪問を通じて知り合った従業員」38.3%。2026 年 10 月から、会社には就活生へのセクハラを防ぐ措置が義務になった。

受けた割合

場面 全体 男性 女性
インターンシップに参加したとき 22.8% 24.7% 20.8%
インターンシップ以外の就職活動中 23.5% 27.0% 19.7%

男性の割合も女性と同じか、それより高い。

就職活動中に受けた場面(受けた人の内訳)

リクルーターと会ったとき32.8
内々定を受けたあと26.0
内々定を受けたとき23.8
SNS や就活マッチングアプリでのやりとり23.8
志望先企業の従業員との酒席20.4
就職採用面接17.9
企業説明会やセミナー17.4
大学の OB・OG 訪問のとき17.4

単位は %(複数回答)。

行為者(行為者の割合の高い 4 区分)

インターンシップで % それ以外の就職活動で %
インターン先で知り合った従業員 47.4 OB・OG 訪問を通じて知り合った従業員 38.3
インターン先の上司・指導役 32.0 学校・研究室を訪問した従業員、リクルーター 37.0
インターン先の顧客など 26.3 採用面接の担当者 25.1
インターン先の取引先などの従業員・役員 20.2 志望先企業の役員 22.6

採用の担当者だけではなく、選考に直接関わらない従業員も多い。

2026 年 10 月から

男女雇用機会均等法 第 13 条で、会社は、自社の従業員による就活生などへの性的な言動で就職活動が妨げられないよう、相談に応じる体制などの措置をとらなければならない(OB・OG 訪問、ハラスメント)。

自分を守るために

読むときの注意

出典: 厚生労働省「職場のハラスメントに関する実態調査報告書」(令和 5 年度委託事業、2024-05-17 発表)を引用した茨城労働局のリーフレット / 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 第 13 条(e-Gov 法令検索)。2026-10-31 確認。