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留学生の 4 月入社: 在留資格の変更は 12 月 1 日から 1 月末

手順 2026-10-31 · 4 分

留学生が 4 月から日本の会社で働くには、在留資格を「留学」から就労の資格に変える申請が要る。出入国在留管理庁は、4 月から働く人に 12 月 1 日から 1 月末までの申請を求めている。

3 月卒業・4 月入社の流れ

時期 すること
内定 会社と、申請に要る書類(雇用契約、会社の資料など)の準備を始める
12 月 1 日 〜 1 月末 地方出入国在留管理局に在留資格変更許可申請
審査中 結果の通知を待つ。通知は卒業前に届くことがある
卒業後 卒業証明書を受け取ってから、必要書類を持って局へ行く
4 月 新しい在留資格で働き始める

4月からの就労を希望する場合には、12月1日から1月末までの間に申請をしていただくようお願いします。

— 出入国在留管理庁「在留資格「留学」から就労資格に係る申請を予定されている皆様へ(4 月就労開始予定の方)」

申請先の局から申請時期について別の案内がある場合は、そちらに従う。

注意 1: 「留学」の期限が 1 月 31 日以前の人

「留学」の在留期限が「1月31日以前」であり、同日以降も「留学」の活動を行う場合には、「留学」の在留期間更新許可申請を行う必要があるため、上記期間に在留資格変更許可申請を行わないようお願いします。

— 同ページ

期限が 1 月 31 日以前なら、まず「留学」の更新をする。

注意 2: 書類の不足は遅れになる

同ページは、申請時に書類が足りないと審査が遅れ、希望の期日までに審査が終わらない場合があると書いている。会社側の書類は会社が用意するので、内定後すぐに担当者と話しておく。

内定がないまま卒業したら

就職活動を続けるための在留資格(特定活動)に変えられる場合がある。

条件 在留期間
卒業後 1 年目 在留状況に問題がなく、卒業した学校の推薦があるなど 6 か月、1 回更新できる
卒業後 2 年目 地方公共団体の就職支援事業の対象者として証明書を受ける 6 か月、1 回更新できる

アルバイトは、資格外活動の許可を受けて週 28 時間以内。

内定から入社まで間があるとき

卒業してから入社日まで間がある(例: 9 月卒業、翌年 4 月入社)場合は、採用までの滞在のための特定活動がある。要件:

内定後1年以内であって、かつ、卒業後1年6月以内に採用されること

— 出入国在留管理庁「大学又は専門学校の在学中又は卒業後に就職先が内定し採用までの滞在をご希望のみなさまへ」

在学中に内定した人、卒業後に就職活動の特定活動で滞在中に内定した人が対象。

日本人の学生と違うところ

働き始めてからの賃金

厚生労働省の令和 7 年賃金構造基本統計調査では、外国人労働者の賃金(所定内給与額)は平均 25.4 万円。留学から変更することが多い「専門的・技術的分野」(特定技能を除く)は 31.3 万円(平均年齢 32.4 歳、勤続 3.2 年)。

在留資格の区分 賃金(万円) 平均年齢
専門的・技術的分野(特定技能を除く) 31.3 32.4
身分に基づくもの 31.1 45.0
その他(特定活動・留学以外の資格外活動) 22.8 30.1
特定技能 22.1 29.5
技能実習 19.0 26.2

日本の新卒全体の初任給は初任給の記事。

読むときの注意

出典: 出入国在留管理庁「留学生の就職」/「在留資格「留学」から就労資格に係る申請を予定されている皆様へ(4 月就労開始予定の方)」/「大学等を卒業後就職活動のための滞在をご希望のみなさまへ」/「大学又は専門学校の在学中又は卒業後に就職先が内定し採用までの滞在をご希望のみなさまへ」/ 厚生労働省「令和 7 年賃金構造基本統計調査」(9)在留資格区分別にみた賃金(第 9 表)。2026-10-31 確認。