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健康診断は選考ではしない、入社時はする: 雇入れ時の 11 項目
手順 2026-10-31 · 2 分
健康診断には 2 つの場面がある。選考のときは、適性・能力を判断するうえで合理的・客観的に必要な場合を除いて行わないよう国が求めている。雇い入れるときは、会社が医師による健康診断を行わなければならない(労働安全衛生規則 第 43 条、11 項目)。
2 つの場面
| 選考のとき | 雇い入れるとき | |
|---|---|---|
| 根拠 | 厚生労働省「公正な採用選考」(14 項目の 14 番目) | 労働安全衛生規則 第 43 条 |
| 会社は | 合理的・客観的に必要な場合を除いて行わない。既往歴の確認や告知書も含む | 常時使用する労働者を雇い入れるときに行わなければならない |
雇入れ時の健康診断の 11 項目
- 既往歴と業務歴の調査
- 自覚症状と他覚症状の有無
- 身長、体重、腹囲、視力、聴力
- 胸部エックス線
- 血圧
- 貧血検査(血色素量、赤血球数)
- 肝機能検査(GOT、GPT、γ-GTP)
- 血中脂質検査(LDL・HDL コレステロール、中性脂肪)
- 血糖検査
- 尿検査(糖、蛋白)
- 心電図
医師の健康診断を受けてから 3 か月以内の人が、その結果を証明する書面を出した場合は、相当する項目を省ける(同条ただし書)。大学の定期健康診断の結果を出すよう求められることがあるのはこのため。
内定後に「健康診断書を出してください」と言われたら
- 入社のための雇入れ時健康診断として求められているなら、上の規則に沿ったもの
- 内定を出す前、選考の途中で求められたら、選考のための健康診断に当たらないか確かめる(公正な採用選考)
- 費用を誰が負担するかは会社に確かめる
読むときの注意
- 法律相談ではない。
出典: 労働安全衛生規則 第 43 条(e-Gov 法令検索)/ 厚生労働省 公正採用選考特設サイト「採用選考時に配慮すべき事項」「よくある質問」。2026-10-31 確認。