♿

障害のある学生の選考: 申し出れば会社は配慮する義務がある、法定雇用率は 2.7%

手順 2026-10-31 · 3 分

障害のある学生が応募するとき、会社は本人の申し出に応じて、障害の特性に配慮した必要な措置を講じなければならない(障害者雇用促進法 第 36 条の 2、過重な負担になる場合を除く)。民間企業の障害者の法定雇用率は、2026 年 7 月から 2.7%(従業員 37.5 人以上の会社が対象)。

法律で決まっていること

中身 条文
差別の禁止 募集・採用で、障害者に障害者でない人と均等な機会を与える 第 34 条
合理的配慮 募集・採用で、本人からの申し出により、障害の特性に配慮した必要な措置を講じる。過重な負担になるときは除く 第 36 条の 2
意向の尊重 措置を講じるとき、障害者の意向を十分に尊重する 第 36 条の 4
雇用率 従業員に対する障害者の割合を法定雇用率以上にする 第 43 条

法定雇用率

時期 民間企業
2024 年 3 月まで 2.3%
2024 年 4 月から 2.5%
2026 年 7 月から 2.7%(従業員 37.5 人以上が対象)

選考で申し出られることの例

採用試験や面接で、本人が申し出て、会社と話し合って決める。例:

※ 例はこの記事で作ったもの。何が必要かは、障害の特性と会社の状況で決まる。

申し出るときの順番

  1. いつ: 選考の前に。応募書類の備考欄、採用担当へのメール
  2. 何を: 障害の特性と、試験・面接で困ること、希望する配慮
  3. 話し合い: 会社は意向を尊重して検討する。希望どおりでなくても、代わりの方法を話し合う
  4. 相談先: 大学の障害学生支援室・キャリアセンター、ハローワークの専門窓口

障害者雇用の求人(障害者枠)と、一般の求人のどちらに応募しても、合理的配慮の申し出はできる。

読むときの注意

出典: 障害者の雇用の促進等に関する法律 第 34 条・第 36 条の 2・第 36 条の 4・第 43 条(e-Gov 法令検索)/ 厚生労働省・各労働局「障害者の法定雇用率の引上げ」(2026 年 7 月 2.7%)。2026-10-31 確認。