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障害のある学生の選考: 申し出れば会社は配慮する義務がある、法定雇用率は 2.7%
手順 2026-10-31 · 3 分
障害のある学生が応募するとき、会社は本人の申し出に応じて、障害の特性に配慮した必要な措置を講じなければならない(障害者雇用促進法 第 36 条の 2、過重な負担になる場合を除く)。民間企業の障害者の法定雇用率は、2026 年 7 月から 2.7%(従業員 37.5 人以上の会社が対象)。
法律で決まっていること
| 中身 | 条文 | |
|---|---|---|
| 差別の禁止 | 募集・採用で、障害者に障害者でない人と均等な機会を与える | 第 34 条 |
| 合理的配慮 | 募集・採用で、本人からの申し出により、障害の特性に配慮した必要な措置を講じる。過重な負担になるときは除く | 第 36 条の 2 |
| 意向の尊重 | 措置を講じるとき、障害者の意向を十分に尊重する | 第 36 条の 4 |
| 雇用率 | 従業員に対する障害者の割合を法定雇用率以上にする | 第 43 条 |
法定雇用率
| 時期 | 民間企業 |
|---|---|
| 2024 年 3 月まで | 2.3% |
| 2024 年 4 月から | 2.5% |
| 2026 年 7 月から | 2.7%(従業員 37.5 人以上が対象) |
選考で申し出られることの例
採用試験や面接で、本人が申し出て、会社と話し合って決める。例:
- 筆記試験の時間の延長、別室での受験
- 問題用紙の拡大や、点字・音声での提供
- 面接での筆談、手話通訳、文字の表示
- 会場の段差や移動への配慮
- 面接の時間・休憩の調整
※ 例はこの記事で作ったもの。何が必要かは、障害の特性と会社の状況で決まる。
申し出るときの順番
- いつ: 選考の前に。応募書類の備考欄、採用担当へのメール
- 何を: 障害の特性と、試験・面接で困ること、希望する配慮
- 話し合い: 会社は意向を尊重して検討する。希望どおりでなくても、代わりの方法を話し合う
- 相談先: 大学の障害学生支援室・キャリアセンター、ハローワークの専門窓口
障害者雇用の求人(障害者枠)と、一般の求人のどちらに応募しても、合理的配慮の申し出はできる。
読むときの注意
- 法律相談ではない。
- 障害を伝えるかどうかは本人が決める。伝えなければ、会社は配慮の必要を知ることができない。
出典: 障害者の雇用の促進等に関する法律 第 34 条・第 36 条の 2・第 36 条の 4・第 43 条(e-Gov 法令検索)/ 厚生労働省・各労働局「障害者の法定雇用率の引上げ」(2026 年 7 月 2.7%)。2026-10-31 確認。