契約社員など期間の定めのある契約(有期労働契約)が、同じ会社で更新されて**通算 5 年を超えると**、本人の申込みで期間の定めのない契約(無期)に変わる(労働契約法 第 18 条)。更新が繰り返されてきた、または更新を期待する合理的な理由がある場合、会社が更新を拒む(雇止め)には、客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性が要る(同 第 19 条)。

## 有期労働契約のルール

| | 中身 | 条文 |
|---|---|---|
| 契約期間中の解雇 | やむを得ない事由がなければ、期間の途中で解雇できない | 労働契約法 第 17 条第 1 項 |
| 短すぎる期間 | 必要以上に短い期間を定めて更新を繰り返さないよう配慮する | 同 第 17 条第 2 項 |
| 無期転換 | 通算 5 年を超えたら、本人が申し込めば無期の契約に変わる(会社は承諾したものとみなされる) | 同 第 18 条 |
| 雇止め | 更新が繰り返された、または更新の期待に合理的な理由がある場合、拒むには合理的な理由と相当性が要る | 同 第 19 条 |

無期転換後の労働条件は、別段の定めがなければ、それまでの有期契約と同じ(期間を除く)。無期になることと、正社員になることは同じではない。

## 新卒で契約社員の求人を見たら

1. **契約期間と更新**: 何か月の契約か、更新の有無と基準、更新の上限(回数・通算期間)。上限は労働条件通知書に書かれる([労働条件通知書](#/a/roudou-jouken))
2. **正社員登用**: 制度の有無、条件、過去の実績
3. **賃金と賞与**: 正社員と比べる([雇用形態と賃金](#/a/seishain))
4. **無期転換の申込みの機会**: 通算 5 年を超える契約では、無期転換を申し込めることも示される

## 読むときの注意

- 法律相談ではない。雇止めについての相談は 2025 年度に 15,775 件あった([労働相談](#/a/roudou-soudan))。

<p class="note">出典: 労働契約法 第 17 条・第 18 条・第 19 条 / 労働基準法施行規則 第 5 条(e-Gov 法令検索)/ 厚生労働省「令和 7 年度個別労働紛争解決制度の施行状況」。2026-10-31 確認。</p>
