就活サイトのメールを止める方法は 3 段ある: メールの**配信停止**、サイトの**退会**、そして個人データの**利用停止・消去の請求**。学生 1 人の受信箱では、停止の入口の名前がサイトごとに違い、同じサイトの中でも 4 通りあった。

## 3 つは別のもの

| | 何が止まるか | 何が残るか |
|---|---|---|
| 配信停止 | 選んだ種類のメール | アカウント、ほかの種類のメール、登録した情報 |
| 退会 | そのサービスのアカウント | 同じ運営会社の別サービスのアカウント、運営会社が保存しているデータ |
| 利用停止・消去の請求 | 運営会社によるあなたの個人データの利用 | 法律で保存が必要なものなど |

## 法律: 宣伝のメールは、止めてと言えば止まる

広告・宣伝のためのメールには、特定電子メール法(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律)がかかる。

- 事前に同意した人などにしか送ってはいけない(第 3 条第 1 項)
- 「送らないで」と通知されたら、送ってはいけない(第 3 条第 3 項)
- 送信者の名前と、「送らないで」を受け付けるアドレスなどを、メールに表示しなければならない(第 4 条)

ただし、受け手の意思で送られる広告以外のメールに広告が付いているだけの場合は、第 3 条第 3 項の例外になる(同項ただし書)。選考の連絡や、自分で申し込んだ説明会の案内は、宣伝メールとは扱いが違う。

## 停止の入口の名前は、そろっていない

学生 1 人の受信箱で、就活・求人サイトのメール本文の末尾にあった言葉(サイト名は伏せた):

| | 通数 | 末尾の言葉 |
|---|---|---|
| サイト A | 129 | 受信設定 66 / 配信設定 29 / 配信停止 23 / なし 11 |
| サイト B | 1,105 | 配信停止 1,104 / なし 1 |
| サイト C | 679 | 通知設定 583 / 受信設定 11 / 配信設定 1 / 配信停止 1 / なし 83 |
| サイト D | 144 | 配信停止 144 |

※ スカウト通知とランキングのメールを数えた。「なし」には、宣伝ではない通知も含まれうる。

メールの種類ごとに停止が分かれていることも多い。1 か所で止めても、別の種類のメールは届き続ける。

## 同じ運営会社でも、サービスが違えば別

[別の記事](#/a/mail-1235)の受信箱には、新卒の就活サイトとは別に、同じ運営会社の転職サービスから 7 か月で 481 通が届いていた。サービスが違えば、配信停止も退会もそれぞれ要る。

## 手順

1. **差出人を一覧にする**: 1 か月分の受信箱から、就活・求人サイトの差出人を書き出す。同じ会社のサービスは並べておく
2. **メールの末尾から止める**: 「配信停止」「受信設定」「配信設定」「通知設定」のどれか。種類ごとのチェックを全部外す
3. **それでも届くなら**: そのメールの末尾にある連絡先に「今後このメールを送らないでください」と送る(特定電子メール法 第 3 条第 3 項の通知)
4. **使わないサイトは退会する**: サイトのマイページの設定から。同じ運営会社の別サービスも、使わないなら退会する
5. **データも消したいなら**: 運営会社の個人情報の窓口に、保有個人データの利用停止・消去を請求できる場合がある(個人情報保護法 第 35 条第 5 項: 利用する必要がなくなった場合など)。誰にデータを渡したかの記録の開示も請求できる(第 33 条第 5 項)
6. **選考中の会社**: 会社のマイページは会社ごとのもの。辞退したら会社に伝え、必要ならその会社にも同じ請求ができる

## 止まらないときは苦情を

求人サイトなど(募集情報等提供事業)は、利用者からの苦情を**適切かつ迅速に処理**しなければならず、そのための体制を整えなければならない(職業安定法 第 43 条の 7)。配信停止や退会をしてもメールが止まらない、データの扱いが説明と違う、といったときは、サイトの問い合わせ窓口に苦情として伝え、日時と内容を記録しておく。

厚生労働省の Q&A は、苦情を放置した場合はこの義務に違反するとしている([ランキングの記事](#/a/ranking) の出典と同じ Q&A、問 7-1)。

## 退会しないほうがいいとき

- 選考中で、その会社の連絡がサイト経由で来る
- 内定先との連絡にサイトのメッセージ機能を使っている

この場合は、配信停止だけにして、選考が終わってから退会する。

## 読むときの注意

- この記事は法令と受信箱の集計をまとめたもので、法律相談ではない。
- 退会後のデータの扱いは、各サイトのプライバシーポリシーで決まっている。退会前に読む。

<p class="note">出典: 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律 第 2 条・第 3 条・第 4 条 / 個人情報の保護に関する法律 第 33 条・第 35 条 / 職業安定法 第 43 条の 7(e-Gov 法令検索)/ 厚生労働省「令和 4 年 改正職業安定法 Q&A」問 7-1。集計: 受信箱の読み取り専用コピー、2026-10-31 時点。</p>
