厚生労働省の調査(令和 5 年度)で、インターンシップに参加したときにセクシュアルハラスメントを受けたことがある人は **22.8%**、インターンシップ以外の就職活動中は **23.5%**。就職活動中に受けた人のうち、場面で最も多かったのは「リクルーターと会ったとき」32.8%、行為者で最も多かったのは「大学の OB・OG 訪問を通じて知り合った従業員」38.3%。2026 年 10 月から、会社には就活生へのセクハラを防ぐ措置が義務になった。

## 受けた割合

| 場面 | 全体 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|---|
| インターンシップに参加したとき | 22.8% | 24.7% | 20.8% |
| インターンシップ以外の就職活動中 | 23.5% | 27.0% | 19.7% |

男性の割合も女性と同じか、それより高い。

## 就職活動中に受けた場面(受けた人の内訳)

```bar
リクルーターと会ったとき | 32.8
内々定を受けたあと | 26.0
内々定を受けたとき | 23.8
SNS や就活マッチングアプリでのやりとり | 23.8
志望先企業の従業員との酒席 | 20.4
就職採用面接 | 17.9
企業説明会やセミナー | 17.4
大学の OB・OG 訪問のとき | 17.4
```

単位は %(複数回答)。

## 行為者(行為者の割合の高い 4 区分)

| インターンシップで | % | それ以外の就職活動で | % |
|---|---|---|---|
| インターン先で知り合った従業員 | 47.4 | OB・OG 訪問を通じて知り合った従業員 | 38.3 |
| インターン先の上司・指導役 | 32.0 | 学校・研究室を訪問した従業員、リクルーター | 37.0 |
| インターン先の顧客など | 26.3 | 採用面接の担当者 | 25.1 |
| インターン先の取引先などの従業員・役員 | 20.2 | 志望先企業の役員 | 22.6 |

採用の担当者だけではなく、選考に直接関わらない従業員も多い。

## 2026 年 10 月から

男女雇用機会均等法 第 13 条で、会社は、自社の従業員による就活生などへの性的な言動で就職活動が妨げられないよう、相談に応じる体制などの措置をとらなければならない([OB・OG 訪問](#/a/ob-houmon)、[ハラスメント](#/a/harassment))。

## 自分を守るために

- 1 対 1 の酒席や、夜・個室での面会は断ってよい
- SNS やアプリでの個人的なやりとりは、記録を残す
- 内々定の前後も起きている。選考が終わっても同じ
- 相談先: 大学のキャリアセンター・学生相談、その会社の相談窓口、都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)

## 読むときの注意

- 数字は労働局のリーフレットが報告書から引いたもの。割合の分母(どの回答者を 100 としたか)は報告書本体で確かめる。二次資料では 30% 前後とする紹介もある。
- 場面と行為者の内訳は、受けた人のうちの割合(複数回答)。

<p class="note">出典: 厚生労働省「職場のハラスメントに関する実態調査報告書」(令和 5 年度委託事業、2024-05-17 発表)を引用した茨城労働局のリーフレット / 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 第 13 条(e-Gov 法令検索)。2026-10-31 確認。</p>
