会社の発意で、仕事として書いた**プログラム**の著作者は、契約や勤務規則に別段の定めがない限り、**会社**になる(著作権法 第 15 条第 2 項)。プログラム以外の著作物と違い、会社の名義で公表するかどうかは問われない。職務発明に当たらない発明について、前もって会社に権利を渡すと決めた規則は無効(特許法 第 35 条第 2 項)。

## 職務著作(著作権法 第 15 条)

| | プログラム | プログラム以外(文章・画像など) |
|---|---|---|
| 会社が著作者になる条件 | 会社の発意に基づく / 会社の業務に従事する人が / 職務上作成する | 左の 3 つ + 会社が自分の名義で公表するもの |
| 例外 | 作成時の契約・勤務規則などに別段の定め | 同じ |

## 職務発明(特許法 第 35 条)

| | 中身 |
|---|---|
| 職務発明 | 性質上、会社の業務範囲に属し、発明に至った行為が従業者の現在または過去の職務に属する発明 |
| 会社の通常実施権 | 従業者が職務発明で特許を受けたとき、会社は通常実施権を持つ(第 1 項) |
| 規則で会社に帰属 | 規則などで前もって定めれば、特許を受ける権利は発生時から会社に帰属する(第 3 項) |
| 相当の利益 | その場合、従業者は相当の金銭その他の経済上の利益を受ける権利がある(第 4 項) |
| 職務発明でないもの | 前もって会社に権利を渡すと定めた条項は無効(第 2 項) |

## エンジニア志望の新卒が確かめること

1. **入社前のもの**: 学生時代に作ったアプリや OSS は、入社前の作成。入社時に権利の扱いを聞かれたら、一覧にして分けておく
2. **勤務時間外の個人開発**: 会社の発意・職務に当たらなければ職務著作ではない。ただし会社の業務と近い内容は、就業規則・誓約書と、競業・秘密の扱いを確かめる([競業避止](#/a/kyougyou-shuhi)、[副業](#/a/fukugyou))
3. **会社の機材・時間を使わない**: 個人開発は自分の端末・アカウントで、勤務時間外に
4. **職務発明規程**: 相当の利益の基準があるか

## 読むときの注意

- 法律相談ではない。個別の判断は、会社の規程と事実関係による。

<p class="note">出典: 著作権法 第 15 条 / 特許法 第 35 条(e-Gov 法令検索)。2026-10-31 確認。</p>
