試用期間も労働契約の中にある。会社が試用期間中の人を解雇できるのは、客観的に合理的な理由があり社会通念上相当な場合に限られ(労働契約法 第 16 条)、入社から **14 日**を超えていれば、30 日前の予告か 30 日分以上の平均賃金の支払いが要る(労働基準法 第 20 条・第 21 条)。

## 法律で決まっていること

| | 中身 | 条文 |
|---|---|---|
| 解雇の制限 | 客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない解雇は無効 | 労働契約法 第 16 条 |
| 解雇の予告 | 30 日前に予告するか、30 日分以上の平均賃金を払う | 労働基準法 第 20 条 |
| 試用期間の例外 | 試用期間中の人には予告の規定が適用されない。ただし **14 日を超えて**使用されていれば適用される | 労働基準法 第 21 条 |

試用期間の長さは法律で決まっていない。会社の就業規則や労働条件通知書に書いてある。

## 裁判例

厚生労働省の「確かめよう労働条件」が紹介する裁判例:

| 事件 | 裁判所・年 | 判断の要点 |
|---|---|---|
| 神戸弘陵学園事件 | 最高裁 1990 | 新卒の期間付きの契約でも、適性を見る目的なら、期間満了で当然に終わる明確な合意がない限り試用期間と扱う。試用期間中の解約は、通常の解雇より広い範囲で認められるが、客観的に合理的な理由があり社会通念上相当として是認される場合に限られる |
| ブラザー工業事件 | 名古屋地裁 1984 | 業務への適性を判断するのに必要な合理的な期間を超える試用期間は、公序良俗に反し、その部分は無効 |

## 内定から本採用までの流れ

| 段階 | 契約の状態 |
|---|---|
| 内定 | 卒業後を始期とし、解約権を留保した労働契約が成立しているとされる([内定の扱い](#/a/naitei-jitai-tejun)) |
| 試用期間 | 働き始めている。本採用の前の期間 |
| 本採用 | 試用期間が終わった後 |

## 確かめること

1. **長さ**: 労働条件通知書や就業規則に何か月とあるか([通知書の見方](#/a/roudou-jouken))
2. **給与**: 試用期間中の給与が本採用後と違うか。違うなら額
3. **延長**: 試用期間を延長することがあるか、その条件
4. **雇用形態**: 試用期間中だけ有期契約や別の雇用形態になっていないか

## 読むときの注意

- 法律相談ではない。解雇や本採用拒否について争いがあるときは、労働基準監督署や労働相談の窓口に相談できる。

<p class="note">出典: 労働基準法 第 20 条・第 21 条 / 労働契約法 第 16 条(e-Gov 法令検索)/ 厚生労働省「確かめよう労働条件」裁判例: 試用期間(神戸弘陵学園事件、ブラザー工業事件の判示の骨子)。2026-10-31 確認。</p>
