自分の都合で会社を辞めた場合、雇用保険の基本手当(いわゆる失業手当)を受けるには、原則として**離職前 2 年間に被保険者期間が通算 12 か月以上**要る(雇用保険法 第 13 条)。入社 1 年未満で自己都合で辞めると、多くの場合この条件に届かない。倒産・解雇などの場合は、離職前 1 年間に **6 か月以上**で足りる。

## 条件

| 辞め方 | 必要な被保険者期間 |
|---|---|
| 自己都合(一般の離職) | 離職前 2 年間に通算 12 か月以上 |
| 倒産・解雇など(特定受給資格者)、雇止めや正当な理由のある自己都合など(特定理由離職者) | 離職前 1 年間に通算 6 か月以上(同条第 2 項) |

被保険者期間は、賃金の支払いの基礎になった日が 11 日以上ある月を 1 か月として数える(厚生労働省 Q&A)。

## もらえる場合の流れ

| 段階 | 中身 |
|---|---|
| 待期 | 受給資格の決定から、失業の状態が通算 7 日間 |
| 給付制限(自己都合) | 2025 年 4 月 1 日以降の退職は原則 **1 か月**(それまでは 2 か月)。5 年間に 2 回以上、正当な理由なく自己都合で辞めて受給資格の決定を受けた場合は 3 か月 |
| 給付日数 | 被保険者であった期間が 10 年未満なら **90 日**(一般の離職者、同法 第 22 条) |
| 受給期間 | 原則、離職日の翌日から 1 年間 |

## 新卒 1 年目に関係すること

- 入社 1 年未満で自己都合で辞めると、12 か月の条件を満たさないことが多い
- 3 か月未満で辞めた人の 52.3% が「人間関係」を理由に挙げている([辞めた理由](#/a/yameta-riyuu))。ハラスメントなどが原因なら、労働局などに相談できる([ハラスメント](#/a/harassment))
- 労働条件が示されたものと違えば、すぐに契約を解除できる([労働条件通知書](#/a/roudou-jouken))。この場合の離職の扱いは、ハローワークで判断される

## 読むときの注意

- 法律相談ではない。受給できるか、離職理由がどう扱われるかは、住所を管轄するハローワークが判断する。
- 給付制限の期間は、退職日が 2025 年 4 月 1 日以降かどうかで違う。

<p class="note">出典: 雇用保険法 第 13 条・第 22 条(e-Gov 法令検索)/ 厚生労働省「Q&A ~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~」/ 同「雇用保険法等の一部を改正する法律」資料(自己都合離職者の給付制限 2 か月 → 1 か月、2025-04-01 施行)。2026-10-31 確認。</p>
