IT 職の求人に「専門業務型裁量労働制」とあっても、対象になるのは「情報処理システムの分析又は設計」で、**プログラムの設計や作成を行うプログラマーは含まれない**(厚生労働省の解説)。2024 年 4 月からは、適用には**本人の同意**が要り、同意はあとから撤回できる。

## 裁量労働制とは

実際に働いた時間ではなく、労使協定で決めた時間(みなし労働時間)を働いたものとみなす制度。専門業務型の対象は、省令と告示で決まった **20 の業務**だけ。

IT に関係するのはこの 1 つ:

> 情報処理システム(電子計算機を使用して行う情報処理を目的として複数の要素が組み合わされた体系であってプログラムの設計の基本となるものをいう。)の分析又は設計の業務
>
> — 厚生労働省「専門業務型裁量労働制の解説」(2024 年 3 月)

解説の中身:

- 含まれる: ニーズの把握や業務分析による処理方法の決定と機種の選定 / 入出力設計・処理手順の設計などアプリケーション・システムの設計 / 稼働後の評価と改善
- **含まれない: プログラムの設計又は作成を行うプログラマー**

## 2024 年 4 月からの手続き

| | 中身 |
|---|---|
| 本人の同意 | 適用するには本人の同意が必要。就業規則による包括的な同意は、個別の同意に当たらない |
| 同意しない自由 | 同意しなかったことを理由に、不利益に扱ってはならない |
| 撤回 | 同意したあとも撤回できる。撤回を理由に不利益に扱ってはならない |
| 説明 | 会社は、制度の概要、みなし労働時間、同意した場合の賃金・評価、同意しない場合の配置と処遇を示して説明することが適切 |
| 記録 | 同意と撤回の記録は、協定の有効期間中とその後 3 年間保存 |

## 新卒が確かめること

1. **最初の仕事が何か**: 入社直後に研修やプログラミング中心の仕事なら、対象業務に当たるか
2. **みなし労働時間**: 1 日何時間とみなすか。実際の働き方と比べて妥当か
3. **手当**: 裁量労働制の手当があるか、いくらか
4. **同意の書面**: 同意する前に、同意しない場合の処遇を確かめる
5. **深夜と休日**: 深夜・休日の労働の扱い(割増賃金)

[労働条件通知書](#/a/roudou-jouken)には、労働時間の欄に裁量労働制かどうかが書かれる。

## 読むときの注意

- 法律相談ではない。適用に疑問があるときは、労働基準監督署に相談できる。
- 企画業務型裁量労働制は別の制度で、対象は本社などで企画・立案・調査・分析を行う人。

<p class="note">出典: 厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署「専門業務型裁量労働制の解説」(2024 年 3 月、令和 6 年 4 月 1 日施行)。2026-10-31 確認。</p>
