仕事中のけがや病気(業務災害)と、通勤中のけが(通勤災害)には、労災保険から給付が出る(労働者災害補償保険法 第 7 条)。仕事のけがで働けない日は、**4 日目から**、1 日につき給付基礎日額の **60%** の休業補償給付が出る(同 第 14 条)。会社は、労働災害で労働者が休業したら、労働基準監督署に報告しなければならない(労働安全衛生規則 第 97 条)。

## 対象

| 種類 | 中身 |
|---|---|
| 業務災害 | 業務上の負傷、疾病、障害、死亡 |
| 通勤災害 | 通勤による負傷など。通勤は、就業に関して、住居と就業場所の往復などを、合理的な経路と方法で行うこと |
| 通勤の逸脱・中断 | 途中で経路を外れたり中断したりすると、その間と後は通勤に当たらない。ただし、日常生活上必要な行為をやむを得ず行うための最小限のものは、その間を除いて通勤に戻る |

新卒 1 年目でも、正社員でなくても、雇われて働く人は対象になる。

## 業務災害の休業補償(同法 第 14 条)

- 業務上のけがや病気で働けず、賃金を受けない日の **4 日目から**
- 1 日につき**給付基礎日額の 60%**

## 新卒が知っておくこと

1. **会社に伝える**: 仕事中・通勤中のけがは、その日のうちに上司や人事に伝える
2. **病院で労災と伝える**: 受付で、仕事中(または通勤中)のけがだと伝える
3. **会社が手続きをしないとき**: 申請は本人でもできる。労働基準監督署に相談する
4. **報告の義務**: 休業したとき、会社は労働基準監督署に報告しなければならない。報告しないことは「労災隠し」として問題になる

インターンシップの学生でも、実態が労働者に当たれば労災保険の対象になりうる([インターンの労働者性](#/a/intern-roudousha))。過重労働による病気も対象になりうる([過重労働](#/a/kajuu-roudou))。

## 読むときの注意

- 法律相談ではない。認定するのは労働基準監督署。

<p class="note">出典: 労働者災害補償保険法 第 7 条・第 14 条 / 労働安全衛生規則 第 97 条(e-Gov 法令検索)。2026-10-31 確認。</p>
