全国の労働局と労働基準監督署などの「総合労働相談コーナー」に、2025 年度に寄せられた相談は **119 万 8,010 件**(18 年連続で 100 万件超)。会社とのもめごと(民事上の個別労働紛争)の相談では「いじめ・嫌がらせ」が 55,614 件で 14 年連続の最多、「採用内定取り消し」は **2,316 件**、「募集・採用」は 2,643 件あった。

## 相談の内訳(2025 年度)

| 内容 | 件数 |
|---|---|
| 総合労働相談 | 119 万 8,010 |
| うち 法制度の問い合わせ | 78 万 3,579 |
| うち 労働基準法などの違反の疑い | 22 万 9,156 |
| うち 民事上の個別労働紛争 | 27 万 7,053 |

## 民事上の個別労働紛争の相談内容

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その他の労働条件 | 59647
いじめ・嫌がらせ | 55614
自己都合退職 | 38386
労働条件の引き下げ | 33368
解雇 | 32651
退職勧奨 | 26022
雇止め | 15775
雇用管理等 | 14046
出向・配置転換 | 12682
募集・採用 | 2643
採用内定取り消し | 2316
```

単位は件(延べ、合計 327,359 件)。

※ 職場のパワーハラスメントの相談は、2022 年 4 月から労働施策総合推進法に基づく対応として別に数えられていて、この「いじめ・嫌がらせ」には入っていない。

## 就活生・新卒に関係する数字

- **採用内定取り消し 2,316 件**: 内定の取消には合理的な理由が要る([内定の扱い](#/a/naitei-jitai-tejun))
- **募集・採用 2,643 件**: 求人の内容と実際の違いなど
- **自己都合退職 38,386 件**: 辞めたいのに辞めさせてもらえない、なども含まれうる。期間の定めのない雇用は、申し入れから 2 週間で終わる(民法 627 条)

## 総合労働相談コーナー

- 都道府県労働局、労働基準監督署、駅の近くの建物など **378 か所**(2026 年 4 月 1 日現在)
- 「あらゆる労働問題に関する相談にワンストップで対応」し、専門の相談員が対応する(同資料)

相談のあと、労働局長による「助言・指導」(2025 年度 9,616 件)や、紛争調整委員会による「あっせん」(同 4,486 件)を申し出ることもできる。


## 労働基準法の違反なら: 労働基準監督署への申告

> 事業場に、この法律又はこの法律に基いて発する命令に違反する事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告することができる。
>
> — 労働基準法 第 104 条第 1 項

申告したことを理由に、会社は解雇その他の不利益な取扱いをしてはならない(同条第 2 項)。残業代の未払い、有給を取らせない、労働条件の明示がない、などが対象になりうる。相談の段階なら総合労働相談コーナー、違反の申告なら労働基準監督署。

<p class="note">出典: 厚生労働省「令和 7 年度個別労働紛争解決制度の施行状況」(2026-07-07)/ 労働基準法 第 104 条(e-Gov 法令検索)。2026-10-31 確認。</p>
