会社は、働く人の**労働日ごとの始業・終業時刻を確認して記録**しなければならない。方法は、会社が自分で確認するか、**タイムカード・IC カード・パソコンの使用時間の記録**などの客観的な記録を基礎にすることが原則(厚生労働省「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」、2017 年)。

## ガイドラインのポイント

| | 中身 |
|---|---|
| 原則 | 始業・終業時刻を、会社が現認するか、タイムカード・IC カード・パソコンの使用時間などの客観的な記録を基礎に確認し、記録する |
| 自己申告制(やむを得ない場合) | 本人と管理者に十分説明する / 申告と入退場やパソコンの記録の間に大きな差があれば実態を調べて補正する / 申告できる残業時間に上限を設けるなど、適正な申告を妨げる措置をとらない |
| 確かめること | 残業削減の社内通達や定額の残業代が、労働時間の適正な申告を妨げていないか |
| 賃金台帳 | 労働日数・労働時間数などを適正に記入する |

## 新卒が知っておくこと

- **「残業は月○時間までしか付けない」**: 申告できる時間に上限を設けることは、適正な申告を妨げる措置として挙げられている
- **始業前・終業後の作業**: 会社の黙示の指示による作業は労働時間と評価されることがある([固定残業代の裁判例](#/a/kotei-zangyou))
- **自分でも記録する**: 出社・退社の時刻、パソコンを開いた・閉じた時刻を、毎日メモする。タイムカードなどの明確な証拠がなくても、労働者の記録で一応の立証がされることがある(同記事)
- **長いとき**: 時間外・休日労働が月 80 時間を超えたら医師の面接指導([過重労働](#/a/kajuu-roudou))

## 読むときの注意

- 管理監督者やみなし労働時間制の人にも、健康を守るための労働時間の把握は必要とされている。詳しくはガイドラインの本文で確かめる。

<p class="note">出典: 厚生労働省「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」(2017-01-20、基発 0120 第 3 号)と「ガイドラインの主なポイント」。2026-10-31 確認。</p>
