2025 年分から、学生のアルバイトの「年収の壁」が動いた。給与だけなら、本人の所得税がかからないのは年 **160 万円以下**(以前は 103 万円)。19 〜 22 歳の学生を扶養する親の扶養控除は、本人の給与が **123 万円以下**なら満額で、188 万円以下までは段階的な控除(特定親族特別控除)が続く。親の健康保険の扶養に入れるのは、19 歳以上 23 歳未満なら年収 **150 万円未満**(2025 年 10 月から)。

## 3 つの壁(給与だけの場合)

| 壁 | 中身 | 根拠 |
|---|---|---|
| 160 万円 | 本人の所得税がかからない上限(給与所得控除の最低 65 万円 + 基礎控除 95 万円) | 令和 7 年度税制改正 |
| 123 万円 | 親が特定扶養親族として扶養控除(63 万円)を受けられる上限 | 同 |
| 123 万円超 〜 188 万円 | 親が「特定親族特別控除」を受けられる範囲。額は給与が増えるほど 63 万円から 3 万円へ減る | 同 |
| 150 万円未満 | 19 歳以上 23 歳未満が親の健康保険の被扶養者になれる年収の要件(以前は 130 万円未満) | 2025-10-01 から |

※ 年齢は、税は 12 月 31 日時点、健康保険の扶養も扶養認定日が属する年の 12 月 31 日時点で判定する。

## 読み分け

- **税の 160 万・123 万・188 万** は、その年(1 〜 12 月)の給与収入の合計
- **健康保険の 150 万** は、今後 1 年間の収入の見込み。学生かどうかは関係なく、年齢で判断される
- **住民税**はこの記事では扱っていない。所得税と基準が違う

## 内定後・入社前のアルバイト

- 4 月に入社すると、その年の 4 〜 12 月の給与もその年の収入に入る。卒業する年は、1 〜 3 月のアルバイトと合わせて親の扶養の範囲を超えることが多い
- 親の会社の年末調整で、特定親族特別控除を受けるには申告書が要る

## 読むときの注意

- 税理士の相談ではない。給与以外の収入がある場合や、個別の判断は税務署・親の勤務先・健康保険の窓口で確かめる。
- 金額は 2026-10-31 時点の制度による。

<p class="note">出典: 国税庁「令和 7 年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」/ 国税庁 タックスアンサー No.1177 特定親族特別控除 / 日本年金機構「19 歳以上 23 歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります」(2025-08)/ 厚生労働省 事務連絡 Q&A(2025-07-04)。2026-10-31 確認。</p>
