求人票に書かれた労働条件は、会社と本人が別の合意をしたなどの特段の事情がない限り、**労働契約の内容になる**、と裁判所は繰り返し判断している。ただし、求人票の賃金が「見込額」なら、その額がそのまま確定したとはいえない。入社のときに条件を変える書面に署名すると、それが契約になることがある。

## 厚生労働省が紹介する裁判例

| 事件 | 裁判所・日付 | 判断の要点 |
|---|---|---|
| 千代田工業事件 | 大阪高判 1990-03-08 | 求人票の労働条件は、別段の合意などの特段の事情がない限り、雇用契約の内容になる。ただし本件では、本人が「六か月ごとに契約する特別職」と書かれた契約書に署名押印したことで、期間の定めのある契約に変わったとされた |
| 八州測量事件 | 東京高判 1983-12-19 | 求人票の金額が見込額なら、そのとおり確定したとはいえない。ただし会社は、信義則上、みだりに見込額を著しく下回る額で賃金を確定すべきでない |
| 福祉事業団 A 苑事件 | 京都地判 2017-03-30 | 求人票(期間の定めなし、定年なし)の条件が契約の内容になった。後から渡された労働条件通知書(1 年契約、65 歳定年)への署名は、自由な意思によるものと認める合理的な理由が客観的にないとして、変更の効力が認められなかった |

## 学生にとっての意味

- **求人票は保存する**: 応募した求人票・募集要項は、画面の保存や PDF で手元に残す。サイトの掲載は終わると消える
- **「見込」「想定」「例」の文字を見る**: 賃金に付いていれば、確定額ではない
- **入社前の書面は読み比べる**: 労働条件通知書・雇用契約書を、求人票と 1 行ずつ並べる([労働条件通知書](#/a/roudou-jouken))。違うところがあれば、署名の前に聞く
- **違っていたら**: 明示された条件が事実と違えば、即時に契約を解除できる(労働基準法 第 15 条第 2 項)。相談先は労働基準監督署・総合労働相談コーナー([労働相談](#/a/roudou-soudan))

求人の表示については、職業安定法が虚偽・誤解を生じさせる表示を禁じている([ランキングの記事](#/a/ranking))。ハローワークへの申出で最も多いのは「賃金に関すること(固定残業代を含む)」([固定残業代](#/a/kotei-zangyou))。

## 読むときの注意

- 判例の紹介で、個別の事案の結論ではない。

<p class="note">出典: 厚生労働省「確かめよう労働条件」裁判例: 募集条件と実際の労働条件が異なる場合(千代田工業事件、八州測量事件、福祉事業団 A 苑事件の判示の骨子)。2026-10-31 確認。</p>
