インターンシップの学生でも、**直接生産活動に従事する**など作業の利益・効果が会社に帰属し、会社との間に**使用従属関係**があれば、労働基準法の「労働者」に当たる(厚生労働省の通達、1997 年)。労働者なら最低賃金がかかる。2026 年度の最低賃金は全国加重平均で **1,177 円**。

## 通達の文

> インターンシップにおける学生の労働者性については、一般に、インターンシップにおいての実習が、見学や体験的なものであり使用者から業務に係る指揮命令を受けていると解されないなど使用従属関係が認められない場合には、労働基準法第9条に規定される労働者に該当しないものであるが、直接生産活動に従事するなど当該作業による利益・効果が当該事業場に帰属し、かつ、事業場と学生との間に使用従属関係が認められる場合には、当該学生は労働者に該当するものと考えられ、また、この判断は、個々の実態に即して行う必要がある。
>
> — 平成 9 年 9 月 18 日付け基発第 636 号(厚生労働省労働基準局「労働基準法における労働者性の関連通達」令和 7 年 3 月時点 所収)

## 分かれ目

| 労働者に当たらない方向 | 労働者に当たる方向 |
|---|---|
| 見学、体験 | 実際の業務(コードを書いて本番に出す、顧客対応、営業など) |
| 業務の指揮命令を受けない | 指示を受けて、時間と場所を決められて働く |
| 成果が会社のものにならない | 成果が会社の売上や業務に使われる |

※ 表の例はこの記事で作ったもの。判断は名前ではなく、個々の実態による。

## 労働者に当たると

- 最低賃金以上の賃金(2026 年度の全国加重平均 1,177 円、10 月 1 日から 12 月 2 日までに各都道府県で順次発効)
- 労働時間、休憩、割増賃金など労働基準法の定め
- 業務中のけがは労災保険

## 長期インターンの前に確かめること

1. **有給か無給か**: 実際の業務をするのに無給なら、上の通達と照らし合わせる
2. **時給**: 働く都道府県の最低賃金以上か
3. **契約**: 雇用契約か、業務委託か。労働条件が書面で示されるか([労働条件通知書](#/a/roudou-jouken))
4. **時間**: 学業と両立できる時間か。留学生は資格外活動の許可と週 28 時間以内([留学生](#/a/ryugakusei-zairyu))
5. **選考との関係**: 「インターンシップ」の定義(5 日以上の就業体験など)を満たすか([4 類型](#/a/intern-4type))

## 読むときの注意

- 法律相談ではない。賃金の未払いなどは労働基準監督署に相談できる。
- 最低賃金の額は都道府県ごとに違う。

<p class="note">出典: 厚生労働省労働基準局「労働基準法における労働者性の関連通達」(令和 7 年 3 月時点、平成 9 年 9 月 18 日付け基発第 636 号)/ 厚生労働省「令和 8 年度 地域別最低賃金額 答申」(2026-09-03、全国加重平均 1,177 円)。2026-10-31 確認。</p>
