障害のある学生が応募するとき、会社は本人の申し出に応じて、障害の特性に配慮した必要な措置を講じなければならない(障害者雇用促進法 第 36 条の 2、過重な負担になる場合を除く)。民間企業の障害者の法定雇用率は、2026 年 7 月から **2.7%**(従業員 37.5 人以上の会社が対象)。

## 法律で決まっていること

| | 中身 | 条文 |
|---|---|---|
| 差別の禁止 | 募集・採用で、障害者に障害者でない人と均等な機会を与える | 第 34 条 |
| 合理的配慮 | 募集・採用で、**本人からの申し出**により、障害の特性に配慮した必要な措置を講じる。過重な負担になるときは除く | 第 36 条の 2 |
| 意向の尊重 | 措置を講じるとき、障害者の意向を十分に尊重する | 第 36 条の 4 |
| 雇用率 | 従業員に対する障害者の割合を法定雇用率以上にする | 第 43 条 |

## 法定雇用率

| 時期 | 民間企業 |
|---|---|
| 2024 年 3 月まで | 2.3% |
| 2024 年 4 月から | 2.5% |
| 2026 年 7 月から | 2.7%(従業員 37.5 人以上が対象) |

## 選考で申し出られることの例

採用試験や面接で、本人が申し出て、会社と話し合って決める。例:

- 筆記試験の時間の延長、別室での受験
- 問題用紙の拡大や、点字・音声での提供
- 面接での筆談、手話通訳、文字の表示
- 会場の段差や移動への配慮
- 面接の時間・休憩の調整

※ 例はこの記事で作ったもの。何が必要かは、障害の特性と会社の状況で決まる。

## 申し出るときの順番

1. **いつ**: 選考の前に。応募書類の備考欄、採用担当へのメール
2. **何を**: 障害の特性と、試験・面接で困ること、希望する配慮
3. **話し合い**: 会社は意向を尊重して検討する。希望どおりでなくても、代わりの方法を話し合う
4. **相談先**: 大学の障害学生支援室・キャリアセンター、ハローワークの専門窓口

障害者雇用の求人(障害者枠)と、一般の求人のどちらに応募しても、合理的配慮の申し出はできる。

## 読むときの注意

- 法律相談ではない。
- 障害を伝えるかどうかは本人が決める。伝えなければ、会社は配慮の必要を知ることができない。

<p class="note">出典: 障害者の雇用の促進等に関する法律 第 34 条・第 36 条の 2・第 36 条の 4・第 43 条(e-Gov 法令検索)/ 厚生労働省・各労働局「障害者の法定雇用率の引上げ」(2026 年 7 月 2.7%)。2026-10-31 確認。</p>
